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給与計算・記帳代行・社会保険・労働保険は大阪(堺市・大阪市)を中心に活動する兒玉社会保険労務士・行政書士事務所へ
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給与計算代行・記帳代行・社会保険・労働保険(人事・経理業務のアウトソーシング)
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御社を煩雑な給与計算・会計記帳等の手続から開放致します。
事業主の貴重な時間を書類の作成、提出等の事務手続に掛ける必要が無くなり、事業運営に専念することが出来ます。また、該当部門のコストが削減できるだけでなく、基幹業務への人材の集中が図れ事業の効率化に繋がります。
社会保険・労働保険手続、給与計算手続・会計記帳代行の全てをアウトソーシングした場合でも、月額26,250円からで大きな費用対効果が得られます。
人事・経理業務のアウトソーシングお申し込み |
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人事・経理業務のアウトソーシング
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| 給与計算・会計記帳・社会保険・労働保険をアウトソーシングするメリット |
- 事業主の貴重な時間を書類の作成、提出等の事務処理に掛ける必要が無くなり、事業運営に専念できることにより、機会利益の逸失が防げる
- その業務を行う従業員を雇用する必要が無いので人件費の削減が可能、また、基幹業務へ人材を集中することが可能
- 社会保険労務士・行政書士事務所が運営するため社会保険料・労働保険料の節減の相談・アドバイスを受けることが出来る。
- 社会保険労務士・行政書士事務所が運営するため、労働社会保険諸法令や人事・労務管理に対する相談・情報提供・アドバイスを受けることが出来る他、事業運営上の許認可、助成金などトータルで考えたサポートを受けることが出来る
- 自社内に専門的な知識の保有・研鑽の必要性がなく、法改正等に振り回されることが無くなる
- 第三者が関与するため透明性が高まる(思い込みや無知によるミス、不正などが防げる)
- 従業員の個人情報(特に給与情報)を他の従業員に知られることが無い
(社労士・行政書士は法律により守秘義務が課されており、外部に情報が漏れる心配はありませんので、安心してご活用頂けます。)
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| 社会保険・労働保険加入手続 |
1人でも労働者を雇う場合は労働保険及び社会保険の加入の手続きが必要です。まず所轄の労働基準監督署
で手続きを行い、次に所轄の公共職業安定所、そして、所轄の社会保険事務所の順で手続きを行います。
また、事業主のみの場合も社会保険の加入の手続きを行わなければなりません。
法人の設立と違い、各所轄により必要書類や受付方法等が異なることがあり注意が必要です。
| 労働保険(労災保険)適用(加入)手続き、提出先:所轄労働基準監督署 |
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書類名 |
備考 |
| 提出書類 |
適用事業報告 |
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| 保険関係成立届 |
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| 労働保険概算保険料申告書 |
原則提出となります |
| 添付書類 |
商業登記簿謄本 |
写しでも良い場合があります |
| ※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。 |
| 労働保険(雇用保険)適用(加入)手続き、提出先:所轄公共職業安定所 |
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書類名 |
備考 |
| 提出書類 |
雇用保険適用事業所設置届 |
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| 雇用保険被保険者資格取得届 |
人数分(前職がある人は雇用保険被保険者証を添付) |
| 添付書類 |
(労働保険)保険関係成立届(写) |
労働基準監督署に提出した事業主控え |
| 商業登記簿謄本 |
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| 土地建物賃貸借契約書(写) |
無い場合等は事業の存在が確認できる書類等 |
| 許可証等(写) |
営業許可・免許等が必要な事業の場合 |
| 持参書類 |
出勤簿またはタイムカード |
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| 労働者名簿 |
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| 賃金台帳または源泉徴収簿 |
雇い入れ後、給料を支払った場合 |
| ※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。 |
| 社会保険新規適用(加入)手続き、提出先:所轄社会保険事務所 |
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書類名 |
備考 |
| 提出書類 |
新規適用届 |
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| 被保険者資格取得届 |
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| 被扶養者届 |
扶養家族がいる場合 |
| 国民年金第3号被保険者関係届 |
被扶養者届の3枚目(扶養家族がいる場合) |
| 保険料預金口座振替依頼書 |
口座振替を希望する場合(金融機関の確認印必要) |
| 事業所付近略図 |
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| 添付書類 |
商業登記簿謄本 |
届出前1ヶ月以内のものを添付 |
| 土地建物賃貸借契約書(写) |
無い場合は事業所宛の郵便物等 |
| 許可証等(写) |
営業許可・免許等が必要な事業の場合 |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書 |
事業主等が基礎年金番号を確認した場合は不要 |
| 持参書類 |
出勤簿またはタイムカード |
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| 賃金台帳または源泉徴収簿 |
初回支払未経過の場合は、取締役会議事録、雇用契約書等 |
| 法人設立届の控え |
税務署提出の写しに受付印をもらったもの |
| 納期の特例の承認に関する申請書の控え |
同上 |
| 現金出納簿 |
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| 労働保険(労災・雇用保険)適用関係書類 |
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| 労働者名簿 |
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| ※実態等の確認のために上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。 |
所轄の社会保険事務所により必要書類や受付方法が異なるので事前に確認する必要があります。
(堺東社会保険事務所の場合、新規の加入の届出は事業開始後、最初の給与額支払後又は給与額確定後に行う
必要があります。適用は届出月の初日の遡及適用が可能です。)
| 社会保険・労働保険加入手続報酬額 |
| 社員数 |
社会保険(厚生年金・健康保険)加入手続 |
労働保険(労災・雇用保険)加入手続 |
| 経営者のみ |
21,000円 |
― |
| 1人〜4人 |
31,500円 |
31,500円 |
| 5人以上 |
1人増すごとに、2,100円追加 |
※全て税込みの金額です。社会保険・労働保険新規加入お申し込み |
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| 社会保険・労働保険業務の流れ |
| 会社を設立した場合 |
| 社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、事業主1人でも加入しなければなりません。労働保険(雇用保険、労災保険)は、従業員(パート・アルバイト問わず)を1人でも雇用する場合は、原則として、加入しなければなりません。 |
| 労働基準監督署 |
労働保険関係成立届 |
保険関係成立日の翌日から10日以内 |
| 適用事業報告 |
遅滞無く |
| 労働保険概算保険料申告書 |
保険関係成立日の翌日から50日以内 |
| 就業規則(10人以上・従業員代表の意見書) |
遅滞無く |
| 公共職業安定所 |
雇用保険適用事業所設置届 |
事業所設置日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 |
採用日の属する月の翌月10日まで |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険新規適用届 |
強制適用になってから5日以内 |
| 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況届 |
強制適用になってから5日以内 |
| 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 |
採用日から起算して5日以内 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
採用日から起算して5日以内 |
| 従業員を採用した場合 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
採用日の属する月の翌月10日まで |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 |
採用日から起算して5日以内 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
採用日から起算して5日以内 |
| 従業員が退職した場合 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格喪失届 |
退職日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者離職証明書 |
退職日の翌日から10日以内 |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
退職日から起算して5日以内 |
| 従業員に各種変更があった場合 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者氏名変更届 |
速やかに |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 |
遅滞無く |
| 厚生年金保険被保険者住所変更届 |
速やかに |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
異動日から起算して5日以内 |
| 従業員が業務上又は通勤途上でケガ・病気になった場合 |
| 労災保険が適用されます。労災保険には、治療を受ける際の療養の現物給付、会社を休む際に支給される休業(補償)給付、休業(補償)給付を受給し始めて1年6ヶ月後に治癒せず、一定の障害状態の際支給される傷病(補償)年金があります。労災保険にはこのほか、一定の障害である場合に支給される障害(補償)給付、一定の障害時に介護が必要である場合に支給される介護(補償)給付などがあります。また、業務上での病気やケガの報告を労働基準監督署へおこなわなければなりません。 |
| 労働基準監督署 |
労働者死傷病報告(業務上) |
遅滞無く又は4半期に一度報告 |
| 療養補償給付たる療養の給付請求書 |
速やかに |
| 休業補償給付支給請求書 |
休業した日の翌日から2年以内 |
| 障害補償給付支給請求書 |
治癒した日の翌日から5年以内 |
| 従業員が上記以外でケガ・病気になった場合 |
会社を休む際には、健康保険から傷病手当金が支給されます。
また、1ヶ月の自己負担治療費が基準を超えた場合に申請すれば、高額療養費が支給されます。 |
| 社会保険事務所 |
健康保険傷病手当金請求書 |
その都度 |
| 健康保険被保険者高額療養費支給申請書 |
速やかに |
| 従業員が業務上又は通勤途上で死亡した場合 |
| 従業員が業務上又は通勤途上で死亡した場合、遺族(補償)給付があります。 |
| 労働基準監督署 |
労働者死傷病報告(業務上) |
遅滞無く |
| 遺族補償年金支給請求書 |
死亡日の翌日から5年以内 |
| 葬祭料請求書 |
死亡日の翌日から2年以内 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格喪失届 |
死亡日の翌日から10日以内 |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
死亡日から起算して5日以内 |
| 厚生年金保険遺族給付裁定請求書 |
死亡した時(時効は5年) |
| 従業員が上記以外で死亡した場合 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格喪失届 |
死亡日の翌日から10日以内 |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
死亡日から起算して5日以内 |
| 健康保険被保険者埋葬料請求書 |
その都度 |
| 厚生年金保険遺族給付裁定請求書 |
死亡した時(時効は5年) |
| 従業員(及びその家族)が出産した場合 |
| 社会保険事務所 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
出産日から起算して5日以内 |
| 健康保険被保険者家族出産育児一時金請求書 |
その都度 |
| 健康保険出産手当金請求書 |
その都度 |
| 従業員が育児休業をする場合 |
| 社会保険では、育児・介護休業法に基づく育児休業をする期間で、会社、従業員とも保険料は免除されます。雇用保険では、従業員が育児休業期間および職場復帰した場合、賃金の一部が給付金として支払われます。 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |
休業開始日の翌日から10日以内等 |
| 育児休業給付受給資格確認票 |
育児休業開始日の翌日から10日以内 |
| 育児休業基本給付金支給申請書 |
指定日 |
| 育児休業者職場復帰給付金支給申請書 |
職場復帰後、6ヶ月経過日の翌日から
2ヶ月経過する日の属する月の末日迄 |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険育児休業取得者申出書 |
速やかに |
| 従業員が介護休業をする場合 |
| 介護休業の場合、雇用保険から、従業員が介護休業期間の賃金の一部が給付金として支払われますが、職場復帰した場合の給付金はありません。また、社会保険の免除もありません。 |
| 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |
介護休業開始日の翌日から10日以内 |
| 介護休業給付金支給申請書 |
介護休業終了日の翌日から2ヵ月を
経過する日の属する月の末日迄 |
| 従業員に賞与を支払った場合 |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険賞与等支払届 |
賞与支給日から5日以内 |
| 給与額が大幅に変更した場合 |
| 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった月から継続した3カ月の間に支払われた報酬の平均月額の標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合で、
3カ月とも支払基礎日数が20日以上だった場合に標準報酬月額の改定を行います。 |
| 社会保険事務所 |
健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
速やかに |
| 労働保険料を申告する場合(年1回) |
| 労働保険料は、昨年4月〜今年3月までの該当従業員の給与を計算して、5月20日までに労働基準監督署へ提出します。これを年度更新といいます。 |
| 労働基準監督署 |
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 |
5月20日まで |
| 社会保険の算定基礎届を提出する場合(年1回) |
| 社会保険料は、4月、5月、6月の各従業員の給与の平均額を計算して、7月10日までに社会保険事務所へ提出します。これを算定基礎といいます。 |
| 社会保険事務所 |
健保厚年保険被保険者報酬月額算定基礎届 |
7月10日まで |
| 算定基礎届総括(調査)表 |
7月10日まで |
※上記各申請書類には様々な添付書類等が必要です。
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| 社会保険・労働保険手続アウトソーシング |
労働社会保険諸法令(労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等)に基づく書類の作成を行い、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所などの行政機関等へ書類の提出を行い、これらの法律に関する相談・アドバイス・情報提供等や人事・労務管理に関する相談・アドバイス・情報提供を継続的に行います。
人事・労務管理上の相談や労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所などに提出する書類のほとんどが顧問報酬に含まれます。これで労働保険、社会保険手続き業務から解放され、事業に専念できます。
※ただし、雇用保険の三事業等に関する助成金・給付金の申請、就業規則の作成、許認可申請等は含まれません。
| 社会保険・労働保険手続代行月額報酬表 |
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社員数
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報酬額
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1〜4人
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10,500円
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5人〜9人
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21,000円
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10人〜19人
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31,500円
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20人〜34人
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42,000円
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| 35人〜49人 |
52,500円 |
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50人以上
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別途協議
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※社員数には事業主、役員、パート・アルバイトを含みます。
※税込みの金額です。人事・経理業務のアウトソーシングお申し込み
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| 会計記帳・給与計算手続アウトソーシング |
日々の会計記帳、毎月の給与計算業務を御社に代わり行います。
会計記帳の代行は月初に領収書、通帳のコピー等、会計資料を当事務所に郵送、FAX等で送付頂き、領収書整理、仕訳帳、貸借対照表・損益計算書等を作成し、ご返送いたします。
給与計算の代行は御社の給与締め日後にタイムカード等を郵送、FAX等で送付頂き、給与明細、賃金台帳等を作成し、ご返送いたします。
これで会計記帳、給与計算の煩雑な業務から解放され、事業に専念できます。
| 会計記帳代行・給与計算代行業務月額報酬表 |
| 会計記帳代行 |
給与計算 |
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1ヶ月仕訳数
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報酬額 |
社員数 |
報酬額
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50仕訳まで
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10,500円 |
1〜4人 |
5,250円
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100仕訳まで
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15,750円 |
5人〜9人 |
10,500円
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200仕訳まで
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26,250円 |
10人〜19人 |
21,000円
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200仕訳以上
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別途協議 |
20人〜34人 |
31,500円
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※仕訳数とは仕訳帳の行数のことです
※売上が年間5千万円超の場合は、
月額報酬が2倍となります |
35人〜49人 |
42,000円 |
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50人以上
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別途協議
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※社員数には事業主、役員、パート・アルバイトを含みます。
※賞与計算の作業については別途、給与計算の月額報酬をいただきます。
※税込みの金額です。人事・経理業務のアウトソーシングお申し込み
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| 人事・経理業務のアウトソーシング対象地域 |
(大阪府)堺市堺区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市中区、堺市美原区、
大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市西淀川区、大阪市旭区、大阪市都島区、大阪市北区、
大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市鶴見区、大阪市城東区、大阪市中央区、大阪市西区、
大阪市港区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市大正区、大阪市生野区、
大阪市阿倍野区、大阪市西成区、大阪市平野区、大阪市東住吉区、大阪市住吉区、大阪市住之江区、
和泉市、松原市、高石市、大阪狭山市、河内長野市、泉大津市、岸和田市、富田林市、羽曳野市、
藤井寺市、八尾市、東大阪市、柏原市、太子町、河南町、千早赤阪村、貝塚市、熊取町、泉佐野市、
泉南市、田尻町、阪南市、岬町、守口市、門真市、大東市、寝屋川市、四条畷市、交野市、枚方市、
島本町、高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、豊中市、箕面市、池田市、豊能町、能勢町、
堺・泉州・南大阪・大阪府全域
(兵庫県)明石市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、加古川市、川西市、猪名川町、神戸市、三田市、宝塚市、
西宮市、三木市、兵庫県阪神地区
(奈良県)奈良市、生駒市、生駒郡、橿原市、香芝市、葛城市、北葛城郡、磯城郡、天理市、
大和郡山市、大和高田市
(和歌山県)和歌山市、橋本市 (上記以外の地域は応相談) |
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